記事番号: 1-3099
公開日 2016年08月05日
遺族基礎年金とは、国民年金に加入している方または加入していた方が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることのできる年金です。
◆「子」とは・・・18歳になる年度末までの子で、婚姻していない子のこと。
※子が障害等級1級または2級の障がいの状態にあるときは、20歳未満かつ未婚であること。
※加入者が死亡した当時胎児であり、出生した子を含む。
遺族基礎年金を受けられる方
亡くなられた方が、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 国民年金の被保険者または60歳以上65歳未満の被保険者であった方(日本国内に住んでいる方のみ)で、次のいずれかの条件を満たすこと
- 死亡日の前日において、死亡した月の前々月までに保険料納付済期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。
- 死亡日の前日において65歳未満で、死亡した月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がないこと。(死亡日が令和8年3月31日以前にあること。)
- 老齢基礎年金を受けていたか、または受給資格期間(25年)を満たしていた方
遺族基礎年金の年金額(令和6年度)
- 配偶者が受ける場合
子の数 基本額 加算額 合計(年額) 1人のとき 816,000円
234,800円 1,050,800円 2人のとき 816,000円 469,600円 1,285,600円 ※3人以上のときの加算額は、1人につき78,300円が加算されます。
- 子が受ける場合
子の数 基本額 加算額 合計(年額) 1人の年額 1人のとき 816,000円 − 816,000円 816,000円 2人のとき 816,000円 234,800円 1,050,800円 525,400円
支給停止
次のような時、遺族基礎年金は停止されます。
- 亡くなった方について、労働基準法第79条の規定による遺族補償が行われるとき(死亡日から6年間の支給停止)
- 子に支給される場合、父または母が遺族基礎年金を受けられるとき、またはその子が親と生計を同じくしているとき(その間支給停止)
遺族基礎年金を受ける権利がなくなるとき
以下のいずれかに該当したときは、遺族基礎年金を受ける権利がなくなります。
1.父または母と子が別生計となったとき。
(※子は次の2~5に該当しなければ、引き続き遺族基礎年金を受けられます。)
2.子が18歳になる年度の末日を過ぎたとき。
(※障害等級1級または2級の障がいの状態にある子の場合は、20歳になったとき)
3.父、母、または子が婚姻したとき(事実婚を含む)
4.離縁により亡くなった人との親族関係がなくなったとき
5.父、母、または子が養子となったとき(直系血族や直系姻族の養子となった場合を除く)
例)妻が配偶者として遺族基礎年金を受給していた場合において、妻が再婚し、子が再婚した妻の夫の養子となったとしても、子は直系姻族の養子となるので、遺族基礎年金を受ける権利は消滅しません。妻が受ける権利は消滅し、子がその後遺族基礎年金を受けられます。ただし、父または母と生計を同じくしている間は、遺族基礎年金は支給停止となります。
請求手続き先
市区町村役場 国民年金窓口