記事番号: 1-10419
公開日 2011年04月01日
確認申請とは
建築物の新築・増築・大規模な修繕および模様替え、特殊建築物への用途変更などを行う場合には、その計画が適法であるかどうか、建築主事または指定確認検査機関による「確認」を受けなければなりません。
ただし、防火・準防火地域外で10平方メートル以内の増改築等の場合は除かれます。確認は、建築計画が建築基準法をはじめ関係規定に適合しているかを審査するもので、適法と認められると「確認済証」が交付され、建築工事に着手することができます。
また、建築工事が完了した場合は完了検査の申請を行い、適法に建築されているかの検査をうけ「検査済証」の交付を受けることが必要です。
確認申請に必要な書類など
確認申請書やチェックリスト等の様式については、沖縄県ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
浦添市建築基準法施行細則に定める様式については以下のリンクよりご確認ください。
建築物等の申請手数料について
建築に関するトラブルなど
確認申請は建築物の計画が建築基準法や関係法令の規定に適合するかどうかを確認するものであり、その他の法律や規制に適合しているかどうかの確認はできません。
そのため、建築基準法以外の法律などに関する諸問題については、相互に話し合って解決するか、それぞれの法律を専門とするものに相談を行う必要があります。
建築に関する近隣とのトラブルなどの諸問題については、民事上の問題が多く、こうした民事問題については行政は介入できません。
このようなトラブルなどにお困りの際は、沖縄県住宅供給公社が開設している住まいの総合相談窓口や専門の弁護士などに相談してください。
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