記事番号: 1-6348
公開日 2009年09月24日
建築物等の所有者・管理者等の皆様へ
◎建築物、敷地及び地盤、塀及び擁壁、看板等の維持管理は所有者、管理者又は占有者の責任です。
◎定期的に点検を行い、災害に備えて普段から適切な維持管理を心がけましょう。
◎台風接近に伴う、安全対策を充分に取られますようお願いします。
〇維持保全
建築物の所有者・管理者は、建築基準法第8条に基づき、建築物を常に安全な状態に
維持しなければなりません。建築物は年月を経るに従って、老朽化などにより本来の性
能が低下するなど変化が生じます。
このような状態を放置していると、建築物の耐久性や安全性に著しく支障をきたし、思
わぬ事故が発生する原因にもなります。日頃から適切な維持保全をすることは、事故
や災害を未然に防ぐ上でも重要なことなのです。
ご自身で所有されたり、居住されている建築物、敷地、塀及び擁壁、看板等に不具合が見つ
かった場合には専門の建築士に相談したり、沖縄県が設置した相談窓口などを活用して、
早めの対策を講じることをお勧めいたします。
特に旧耐震基準(昭和56年(1981年)以前)で建てられたものは、すべて危険というわけではありませんが、地震発生時における安全確保のために耐震診断を実施し、耐震性が不足するものについては耐震改修又は建て替え等をお勧めします。
<各種相談窓口>
・「住まいの総合相談窓口」(沖縄県住宅供給公社内) TEL:098-858-1300
パンフレット(PDF 1229KB)
・「社団法人沖縄県建築士事務所協会」 TEL:098-879-1311
<看板の安全管理ガイドブック>
・「屋外広告物適正化推進委員会」(新しい時代の屋外広告物のあり方を考えることを目的に、
全国の屋外広告物に携わる学識経験者・国土交通省・地方公共団体の屋外広告行政担当者及び
業界関係者で組織する産学官連携ネットワーク)において、安全対策に関する普及啓発用の
ガイドブックが作成されました。屋外広告物の安全管理の参考としてください。
オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック[PDF:1MB]
〇定期報告制度
不特定多数の人が使用する建築物などについては、定期的な報告をしなければなりま
せん。定期報告とは、建築物が存続される間、安全な状態が維持されているかを、建築
士など専門家による調査により確認し、その状況を建築物などが特定行政庁に報告する
いわば「建築物の健康診断」です。
あなたの財産である建築物を健全に保つため、定期報告制度を積極的に活用しましょう。
<浦添市における定期報告制度>
定期報告が必要な建築物等、定期報告の時期など、詳しくは「定期報告」をご覧下さい。
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