位置指定道路(第42条第1項第5号)について

記事番号: 1-11124

公開日 2009年06月24日

位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)とは

建築物を建築する場合は、その敷地が建築基準法に規定する道路に2メートル以上接していなければなりません。
この法に規定する道路のうち、道路法、都市計画法等によらない道路で、建築基準法施行令第144条の4に定める基準に適合し、特定行政庁からその位置の指定を受けたものが位置指定道路となります。

浦添市道路位置指定基準及び事務処理要領(令和5年4月1日作成)

道路位置指定の手続きは、浦添市道路位置指定基準及び事務処理要領に従い行う必要があります。
計画の際には、浦添市建築指導課までお問合せください。

浦添市道路位置指定基準及び事務処理要領

様式集

浦添市建築基準法施行細則第7号様式(道路位置指定申請書)

第2号様式(道路工事完了報告書)

第3号様式(関係権利者整理票)

第4号様式(関係権利者の承諾書)

第5号様式(隣接地主の同意書)

第6号様式(隣接建物主の同意書)

第7号様式(道路維持管理誓約書)

第8号様式(道路位置指定申請図)jww

第8号様式(道路位置指定申請図)rtf

第9号様式(道路位置指定等申請取下げ届出書)

この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 建築指導課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1252
FAX:098-876-7071
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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