記事番号: 1-11124
公開日 2009年06月24日
位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)とは
建築物を建築する場合は、その敷地が建築基準法に規定する道路に2メートル以上接していなければなりません。
この法に規定する道路のうち、道路法、都市計画法等によらない道路で、建築基準法施行令第144条の4に定める基準に適合し、特定行政庁からその位置の指定を受けたものが位置指定道路となります。
浦添市道路位置指定基準及び事務処理要領(令和5年4月1日作成)
道路位置指定の手続きは、浦添市道路位置指定基準及び事務処理要領に従い行う必要があります。
計画の際には、浦添市建築指導課までお問合せください。
様式集
この記事に関するお問い合わせ
都市建設部 建築指導課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1252
FAX:098-876-7071
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