記事番号: 1-2631
公開日 2022年05月01日
国民年金の種類・給付内容・手続き方法など
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年金を受けられる期間、振込日、年金受取先金融機関の変更手続きについて
年金は、受給権を取得した月の翌月分から、受給権を失った月の分までが支給されます。老齢基礎年金の場合では、通常は、65歳になった月の翌月分から支給が始まり、亡くなった月の分までを受けることになります。
年金の支給は年6回、偶数月の15日に、それぞれ前2か月分が振り込まれます。振込日が土日祝日のときは、直前の平日に振り込まれます。
令和6年度分の年金振込日
支払対象月 | 支払月 | 振込日 |
4月分・5月分 | 6月 | 令和6年6月14日 |
6月分・7月分 | 8月 | 令和6年8月15日 |
8月分・9月分 | 10月 | 令和6年10月15日 |
10月分・11月分 | 12月 | 令和6年12月13日 |
12月分・1月分 | 2月 | 令和7年2月14日 |
2月分・3月分 | 4月 | 令和7年4月15日 |
【年金を受けている方が年金の受取先金融機関を変えたい場合】
<必要書類>
● 通帳または通帳の写し
<手続き先>
年金事務所
関連ページ:日本年金機構のホームページ
年金受給者の主な手続き
年金を受けている方で、以下のような場合はお手続きを必要とする場合があります。各お手続き先へお問い合わせください。
【住所が変わったとき】
日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により、住所変更の届出は原則必要ありません。
<手続き先>
年金事務所
関連ページ:日本年金機構のホームページ
【氏名が変わったとき】
日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により、氏名変更の届出は原則必要ありません。
市役所等で氏名変更の手続きをされた場合、日本年金機構から氏名変更のお知らせが送付されますので、お知らせが届き次第、速やかに金融機関で口座名義の変更をお願いします。(年金受取先金融機関で口座名義を変更いただかないと、年金の受取ができなくなるおそれがあります。)
<手続き先>
年金事務所
<必要書類>
● 年金証書
● 戸籍抄本または住民票(変更前後の氏名がわかるもの)
関連ページ:日本年金機構のホームページ
【年金受給者が亡くなったとき】
死亡した月までの年金を、亡くなった方と生計を同じくしていた次のいずれかの遺族の方が、未支給分の年金を受け取る手続き(未支給請求)を行います。並びは請求できる優先順です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- それ以外の三親等内の親族
<手続き先>
(障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受けていた方が亡くなった場合):各市区町村役場の年金窓口
(上記以外の年金を受けていた方が亡くなった場合):年金事務所
<必要書類>
数字付きの書類は必ず必要なものです。「●」は必要に応じてご準備いただくものになります。
(死亡者のもの)
1.年金証書(基礎年金番号・年金コード確認のため)
● 住民票除票 1通(本籍地入り・住所変更履歴有りのもの)
※日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則必要ありません。
(請求者のもの)
1.預金通帳
2.戸籍【(親子なら)抄本/(配偶者なら)謄本/(兄弟姉妹なら)謄本〈改製原〉】
※死亡者との続柄が関係できる戸籍
● 住民票謄本(続柄入り)
※日本年金機構にマイナンバーが登録され、未支給請求書にマイナンバーを記入する場合は、原則必要ありません。
● 生計同一証明書(死亡者と請求者が別居している場合)
※自治会長・民生委員・家主・社会保険委員・事業主等の第三者から受けてください。
※生計同一証明書のダウンロードはこちらから(別ページへ移行します。)
● 委任状(請求者本人が窓口で手続きできない場合)
※委任状のダウンロードはこちらから(別ページへ移行します。)
※マイナンバーカードを利用することで、住民票や戸籍等の証明書をコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得することもできます。
(亡くなられた方の住民票(除票)など、一部ご利用できない証明書もあります。)
証明書コンビニ交付サービスについてはこちら(別ページへ移行します)
マイナンバーの登録状況については、市役所窓口または年金事務所窓口にてお問合せください。
(「ねんきんネット」でもご確認いただけます。)
関連ページ(別ページへ移行します)
Q&A日本年金機構が行うマイナンバーの収録とは何でしょうか。収録されているかどうかはどのように確認すればよいでしょうか。(日本年金機構のホームページ)