納税の猶予制度について

記事番号: 1-5503

公開日 2021年04月30日

市税を一時に納付(納入)することが困難な理由がある場合には、申請することにより財産の換価(売却)、差押えなどの猶予又は分割納付することが認められる場合があります。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方も含め、納期限内での納税が困難な方は納税課にご相談ください
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことで納税が困難な方を対象とした「徴収猶予の特例」につきましては、既に申請期間が終了しております。また、現在この猶予を受けている方につきましても、今後猶予期限が順次終了していきますので、猶予期限内での納税が困難な場合はお早めに納税課までご相談ください。
リーフレット
※申請をして頂いた場合でも、猶予が認められない場合もあります。また、申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予が取り消される場合もあります。詳しくは、担当課にお問い合わせください。



1.徴収猶予



  次に掲げるもののうち、いずれかに該当する事実があり、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、該当する事実に基づき、申請により原則1年以内に限り、「徴収の猶予」が認められる場合があります。



(1)財産について災害を受けたとき又は盗難にあったとき

(2)納税者又は生計を一にする親族などが病気にかかったとき又は負傷したとき

(3)事業を廃止したとき又は休止したとき

(4)事業について著しい損失を受けたとき

(5)上記(1)~(4)までのいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

 この他、賦課決定の遅延等により、本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したときにも徴収猶予が認められる場合があります。



徴収猶予の申請期限



 徴収猶予に該当する事実(上記(1)~(5))がある場合については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。

   なお、賦課決定の遅延等があった場合は、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき額が確定した市税等の納期限までに申請する必要があります。



申請書類



  徴収猶予の申請をする場合は、次に掲げる書類を提出してください。(申請書等は、以下よりダウンロードできます。)



【個人・個人事業主】

1.徴収猶予申請書

2.徴収猶予に該当する事実(上記(1)~(5))を証する書類等

例:罹災証明書、医師の診断書または医療費等の領収書、事業の廃業届または商業登記簿の登記事項証明書、損益計算書等

3.財産目録
(※この様式によらない場合は、資産および負債の状況を明らかにする書類等)
4.担保の提供に関する書類(※猶予税額50万以上 かつ 猶予期間が6ヶ月以上の場合のみ提出)
5.収支明細書 または 生活状況申立書



【法人】

1.徴収猶予申請書

2.徴収猶予に該当する事実(上記(1)~(5))を証する書類等

例:罹災証明書、医師の診断書または医療費等の領収書、事業の廃業届または商業登記簿の登記事項証明書、損益計算書等

3.財産目録(※この様式によらない場合は、資産および負債の状況を明らかにする書類等)
4.担保の提供に関する書類(※猶予税額50万以上 かつ 猶予期間が6ヶ月以上の場合のみ提出)
5.収支明細書 または 事業状況申立書



徴収猶予の効果



(1)新たな督促や差押えなどの滞納処分の執行を受けません。

(2)既に差押えを受けている財産がある場合には、担当課に申請することにより、その差押えが解除される場合があります。

(3)分割納付することができます。

(4)徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。


 



2.換価の猶予



 徴収猶予に該当する事実は無いものの、市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活維持の困難にするおそれがあり、納税について誠実な意思を有すると認められる場合などには、納税者の申請等に基づき、原則1年以内に限り、「換価の猶予」が認められる場合があります。

 換価の猶予には、納税者から受けた納税相談や財産調査結果等の内容を踏まえて担当課が行う「職権による換価の猶予」と、納税者からの申請に基づく「申請による換価の猶予」があります。



換価の猶予の申請期限



「職権による換価の猶予」には申請期限等はありませんが、「申請による換価の猶予」については、猶予を受けようとする市税の納期限から6ヶ月以内に申請する必要があります



申請書類



 「申請による換価の猶予」の申請をする場合は、次に掲げる書類を提出してください。(申請書等は、以下よりダウンロードできます。)

、「職権による換価の猶予」については、次に掲げる書類の内、担当課が必要と判断した書類の提出を求めます。



【個人・個人事業主】

1.換価の猶予申請書

2.財産目録
(※この様式によらない場合は、資産および負債の状況を明らかにする書類等)
3.担保の提供に関する書類(※猶予税額50万以上 かつ 猶予期間が6ヶ月以上の場合のみ提出)
4.収支明細書 または 生活状況申立書

5.納付誓約書・分納同意書
(※申請書に納付計画を記載する場合や別途納付計画を提示する場合は提出不要)



【法人】

1.換価の猶予申請書

2.財産目録
(※この様式によらない場合は、資産および負債の状況を明らかにする書類等)
3.担保の提供に関する書類(※猶予税額50万以上 かつ 猶予期間が6ヶ月以上の場合のみ提出)
4.収支明細書 または または 事業状況申立書

5.納付誓約書・分納同意書
(※申請書に納付計画を記載する場合や別途納付計画を提示する場合は提出不要)



換価の猶予の効果



(1)既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

(2)差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。

(3)(原則1年以内で滞納税完納が見込まれる納付計画に基づき)分割納付することができます。 

(4)換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。



※換価の猶予の適用を受けた市税であっても、督促状がまだ送付されていない場合には、督促状が送付されます。

この記事に関するお問い合わせ

財務部 納税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1271
FAX:098-874-2737
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