記事番号: 1-5377
公開日 2016年06月10日
組織の紹介
監査委員事務局とは
監査委員の業務を補助するために設けられた組織です(地方自治法第200条第2項)。4人の職員で監査委員の業務を補助しています。
監査委員とは
浦添市の業務執行の正否や適否を調査し、市長や議会にその結果を報告する独任制(市長から職務上独立)の機関です。
監査委員の人数
都道府県や人口25万人以上の市では4人、それ以外の市及び町村では2人と決められており、条例で人数を増やすことは可能です(地方自治法第195条第2項)。現在、浦添市の監査委員は以下の2人です。
浦添市の監査委員
氏名 | 区分 | 就任年月日 |
---|---|---|
宮島 達彦 (みやじま たつひこ) |
識見を有する者 (代表監査委員・非常勤) |
令和3年4月20日 |
仲間 烈 (なかま れつ) |
市議会議員 (非常勤) |
令和5年6月30日 |
監査委員の任期
識見選任委員が選任の日から4年で、市議会議員から選任された委員は選任の日から議員の任期までとなっています。
代表監査委員とは
代表監査委員は、監査委員に関する庶務等を処理する職務に従事する者(地方自治法第199条の3第2項)という意味であって、監査委員を代表する者という意味はありません。合議制の機関ではなく独任制の機関なので、代表という概念がありません。
監査委員事務局の業務内容
監査委員事務局の業務内容は以下のとおりです。
(1) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)等の計画、実施及び結果の報告に関すること。
(2) 監査等に関する諸資料の収集、作成及び整理保存に関すること。
(3) 職員の人事及び服務に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 規程の制定改廃に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(7) 物品の出納保管に関すること。
(8) その他事務局の庶務に関すること。
監査委員事務局業務の主たるものは監査委員の業務補助ですから、以下に監査委員の業務内容について紹介します。監査委員の業務は次の3つに分類することができます。
1.定期的に実施する監査等
2.監査委員が必要と認めたときに実施する監査
3.市民の請求、市長又は議会の要求に基づき実施する監査
1.定期的に実施する監査等
(1)定期監査
定期監査とは、市の財務に関する事務(会計事務、契約事務、財産管理事務等)の執行が適正に行われているかを毎年定期的に実施する監査のことです(地方自治法第199条第1項及び第4項)。
(2)決算審査
決算やその他関係諸表の計数の正確性を確認するとともに、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的かを審査するものです(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)。
(3)基金運用状況審査
基金運用状況報告書の計数が正確であるか、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査するものです(地方自治法第241条第5項)。
(4)健全化判断比率等審査
健全化判断比率、資金不足比率及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確で適正に算定されているかを審査するものです(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条)。
(5)現金出納検査
会計管理者及び水道事業管理者が管理する現金の毎月末の現在高及び出納検査調書等の計数の正確性と現金の出納事務が適正に行われているかを検査するものです(地方自治法第235条の2第1項)。
2.監査委員が必要と認めたときに実施する監査
(1)行政監査
市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかなどについて監査するものです(地方自治法第199条第2項)。
(2)財政援助団体等に対する監査
市が補助金などの財政的援助を行っている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査するものです(地方自治法第199条第7項)。
(3)随時監査
定期監査に準じて不定期に実施する監査です(地方自治法第199条第5項)。
3.市民の請求、市長又は議会の要求に基づき実施する監査
(1)住民の直接請求に基づく監査
市民のうち選挙権を有する者の50分の1以上の請求があるときに、市の事務の執行について監査するものです(地方自治法第75条)。
(2)住民監査請求に基づく監査
市民が、職員等の財務会計上の行為に違法、不当な行為又は怠る事実があると認めるときに、監査委員に対し必要な措置を請求する制度で、その請求に基づき監査するものです(地方自治法第242条)。
(3)議会の請求に基づく監査
市議会の請求があるときに、市の事務の執行について監査するものです(地方自治法第98条第2項)。
(4)市長の要求に基づく監査
市長の要求があるときに、市の事務の執行について監査するものです(地方自治法第199条第6項)。
(5)市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
市長又は企業管理者の要求があるときに、職員が市に損害を与えた事実があるかについて監査するものです(地方自治法第243条の2の2第3項や地方公営企業法第34条)。
お問合せ
住所:〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号
TEL:098-876-1234(内線:7111)
監査委員事務局(本庁3階)