記事番号: 1-3064
公開日 2022年04月01日
更新日 2025年07月07日
定期報告に関する告示改正に伴う浦添市建築基準法施行細則の一部改正について(令和7年7月1日施行)
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第974号、令和7年国土交通省告示第53号)が令和7年7月1日に施行されました。
これにより、特定建築物の定期調査における換気設備の調査項目である「換気設備の作動の状況」及び「換気の妨げとなる物品の放置の状況」が特定建築設備の定期検査の調査項目へ変更となりました。浦添市では換気設備を特定建築設備として指定していないことから、今回の告示改正にあわせて浦添市建築基準法施行細則の改正を行いました。
改正内容としては、特定建築物の定期調査の項目に、以下の表の内容を付加するものとなります。
調査項目 | 調査方法 | 判定基準 | |
建築物の内部 | 換気設備の作動の状況 | 各階の主要な換気設備の作動を確認する。 | 換気設備が作動しないこと。 |
換気の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 換気の妨げとなる物品が放置されていること。 |
特定建築物の所有者または管理者につきましては、換気設備の「換気設備の作動の状況」及び「換気の妨げとなる物品の放置の状況」の項目についても引き続き調査を行い、報告していただくようお願いいたします。
特定建築物等の定期報告制度とは
百貨店、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特殊建築物で特定行政庁が指定した建築物の所有者または管理者は、建築基準法第12条第1項の規定により、防火・避難の安全、耐久性・衛生等人命や健康に係る基本的な事項について、その調査結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
また、特定建築物等に設けられている防火設備、建築設備及び昇降機等につても同様に有資格者による調査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
報告の対象となる建物の用途と時期
定期報告対象建築物等
定期報告の対象となる建物の用途および報告の時期については、以下のファイルにてご確認ください。
定期報告対象建築物等一覧表(250401時点)[PDF:74.8KB]
(別紙)定期報告の対象となる就寝用福祉施設.pdf[PDF:64.4KB]
【注意】建築物及び昇降機の工事完了検査を受検し、検査済証の交付を受けた物件については、それぞれ初回の報告が免除されます。
(参考例)2025年4月1日検査済証交付 → 2028年報告書提出免除 → 2031年第1回目報告書 ※建築物の場合
免除となる年度については、建築物の用途、検査済証の交付時期によって異なりますので、詳しくは浦添市建築指導課までご相談ください。
調査・検査を行うことができる資格者
- 一級建築士
- 二級建築士
- 国土交通省大臣が定める資格者(特定建築物調査員、昇降機等検査員、建築設備検査員、防火設備検査員)
手続きの代行について
定期報告は、建築物の所有者、管理者が直接、有資格者に調査(検査)を依頼しその結果を特定行政庁に報告することとなっていますが、下記代行サ−ビス団体を利用することも可能です。当該団体の利用を希望される場合は、下記の各団体までお問合せください。
特定建築物の報告について
一般社団法人 沖縄建築設計事務所協会
〒901-2101 浦添市西原1-4-26 TEL 098-879-1311
特定建築設備等の報告について
一般社団法人 沖縄設備設計事務所協会
〒901-2101 浦添市西原1-4-26 TEL 098-870-5500
一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会
〒900-0036 那覇市西3-4-5 TEL 098-868-8400
昇降機の報告について
一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会
〒900-0036 那覇市西3-4-5 TEL 098-868-8400
様式
定期報告に必要な書類等については、下記の沖縄県HPよりご確認ください。
沖縄県土木建築部建築指導課HP ※5.提出書類及び記載事項を参照
対象建築物に変更等があった場合は、それぞれ下記の届出が必要となります。
- 対象建築物を除却(用途変更・休止・再使用)したとき
特定建築物の除却(変更・休止・再使用)届[RTF:92KB]
- 対象建築設備等の廃止(休止・再使用)したとき
特定建築設備等の廃止(休止・再使用)届[RTF:69.1KB]
- 対象建築物、昇降機等の所有者又は管理者を変更したとき
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