記事番号: 1-3064
公開日 2022年04月01日
平成28年6月1日より定期報告制度が変わります
定期報告制度とは、建築基準法において、特定行政庁が一定の建築物、昇降機及び排煙設備等
の建築設備を指定し、これらの建築物等の所有者・管理者に対し、専門技術を有する資格者に
調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務づけることにより、建築物の
安全性を確保することを目的としています。
対象となる建築物等については、特定行政庁が指定をしていましたが、今回の法改正により、
安全上、防火上又は衛生上特に重要なものについては、建築基準法施行令で一律に定められる
ことになりました。このことから、定期報告対象建築物等について規定していた浦添市建築基準法
施行細則の改正を行いました。
主な変更点は下記のとおりです。
変更点1 共同住宅※の用途に供する建築物は定期報告の対象外となりました。
変更点2 学校及び学校附属体育館は定期報告の対象外となりました。
変更点3 児童福祉施設等※(保育所等)は定期報告の対象外となりました。
変更点4 換気設備が定期報告の調査対象外となりました。
変更点5 定期報告対象建築物等の防火設備が調査対象として追加されました。
変更点6 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)が調査対象として追加されました。
※ただし、就寝用福祉施設は、定期報告の対象です。
定期報告対象建築物等は以下の通りになります。
就寝用福祉施設とは
調査・検査を行う専門技術者
■調査(検査)有資格者
(1) 一級建築士または二級建築士
(2) 国土交通省大臣が定める資格を有する者(特定建築物調査員、昇降機等検査員、建築設備
検査員、防火設備検査員)
※浦添市では調査(検査)有資格者の紹介は行っておりません。
■手続代行サ−ビス団体
定期報告は、建築物の所有者、管理者が直接、有資格者に調査(検査)を依頼し
その結果を特定行政庁に報告することになっていますが、下記代行サ−ビス団体
を利用することができます。
<特定建築物の報告>
社団法人 沖縄建築設計事務所協会
〒901-2101 浦添市西原1-4-26 TEL 098-879-1311
<特定建築設備等の報告>
社団法人 沖縄設備設計事務所協会
〒901-2101 浦添市西原1-4-26 TEL 098-870-5500
一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会
〒900-0036 那覇市西3-4-5 TEL 098-868-8400
<昇降機の報告>
一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会
〒900-0036 那覇市西3-4-5 TEL 098-868-8400
定期報告の時期
(1) 建築物:各始期から3年毎の4月1日から12月20日まで
(2) 建築設備・昇降機・遊戯施設等:毎年4月1日から12月20日まで
(3) 報告時期の始期:
指定建築物の用途及び規模により報告時期の各始期が異なります。始期を基準日
として3年ごとの報告時期となりますので注意して下さい。
(4) 新築建築物の取扱:
建築物及び昇降機の工事完了検査を受検し、検査済証の交付を受けた物件につ
いては、それぞれ初回の報告が免除されます。
(参考例) 令和元年4月1日に検査済証交付
令和4年(令和2年) 第一回報告提出免除
令和7年(令和3年) 第一回報告提出
*( )書きは建築設備及び昇降機等の定期報告
経過措置について
平成28年度の報告対象建築物のうち、改正後、新たに報告対象となる建築物については
平成30年12月までに報告を行えばよいこととしています。
防火設備及び小荷物専用昇降機(フロアタイプ)については平成30年度から報告するものとし、
最初の報告期間は平成30年4月1から平成31年3月31日までとします。
定期報告書の提出手続
(1) 定期報告が必要な建築物、建築設備、昇降機の所有者または管理者は、有資格者
に調査(検査)の依頼をして下さい。
(2) 調査(検査)の結果を所定の様式で浦添市に報告して下さい。
報告様式(沖縄県土木建築部建築指導課ホ−ムペ−ジへ)※「5.提出書類及び記載事項」参照
注 ※建築確認申請時に提出する書類(定期報告対象建築物等調書)及び所有者
変更届出等の様式は浦添市建築基準法施行規則による様式を使用して下さい。
(「その他の手続きについて」参照)
図面については浦添市建築基準法施行細則で定める以下の図書を添付して下さい。
・ 付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図
(3) 浦添市建築指導課審査係で報告書を審査します。不具合がある場合は、所有者または管
理者に対して是正等の指導を行います。
■提出部数
報告書は2部(1部はコピ−で可)提出して下さい。1部は受付確認後返却いたします。
尚、手続代行サ−ビスへ依頼する場合は、各団体へお問い合わせ下さい。
その他の手続きについて
■対象建築物に該当する建物は、建築確認申請に定期報告対象建築物調書を添付する
ことが必要です。
■対象建築物を除却(用途変更・休止・再使用)したときは、2週間以内に届出が必要です。
■対象建築設備等の廃止(休止・再使用)したときは、2週間以内に届出が必要です。
■対象建築物、昇降機等の所有者又は管理者を変更したときは、2週間以内に届出が
必要です。
・様式第33号 建築物
・様式第33号の2 昇降機、遊戯設備、防火設備
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