記事番号: 1-1335
公開日 2016年08月05日
追納制度
老齢基礎年金を受給するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べて、年金額が減額して支給されます。しかし、この期間の保険料については、10年以内であれば後から納付(追納)することが可能になっており、追納することによって老齢基礎年金の額を増やすことができます。
追納ができる期間
- 追納が承認された月の前10年以内の免除等期間(例:令和5年4月分は令和15年4月末まで追納可能)
- 承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
追納する保険料額
保険料の免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納する場合の保険料額は、日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の追納制度)をご覧ください。
後納制度 (受付終了)
平成30年9月30日をもって終了しました。
特例追納 (受付終了)
平成30年3月31日をもって終了しました。
この記事に関するお問い合わせ
市民部 市民課
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