記事番号: 1-9755
公開日 2021年06月28日
更新日 2024年09月26日
政治活動用事務所の立札・看板と証票について
選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず次のような制限が設けられています。(公職選挙法第143条第16項および第17項 文書図画の掲示)
政治活動をする際、公職の候補者等(現職、立候補予定者等)またはその後援団体は、候補者等や後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体名称を記載した看板等(立札・看板等)を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を看板等(立札・看板等)に貼付することが必要です。
浦添市の証票交付対象となる選挙
・浦添市長選挙
・浦添市議会議員選挙
掲示できる看板等の総数(市長・市議会議員の選挙に係るもの)
・公職の候補者等1人につき6枚
・同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて6枚
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。
通じて2枚というのは、立札・看板の類を合わせて2枚ということです。
※候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。
※看板を両面使用する場合は、表、裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。
掲示できる場所(公選法第143条第16項第1号)
看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
※政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
掲示できる期間
証票の有効期限 4年(ただし、会計年度を単位とする)
証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札および看板であるため、選挙期間中には新たに掲示できません。
看板等の大きさ
縦:150センチメートル、横:40センチメートル以内
看板等の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
※2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。
証票の表示
浦添市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
罰則規定
証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさまたは掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。
政治活動用看板など他人の物を損壊し、または傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますのでご注意ください。
様式等
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