記事番号: 1-15712
公開日 2026年08月06日
ご意見
令和8年4月申請、6月中旬不可通知が届く。
その後、浦添市役所に電話して何故通らなかったのか、不服申立てをしたい事をそうだんする。
このとき担当職員(女性 ●●さん)に不服申立ては浦添市ではないファースト窓口は県であることを伝えられる。不許可の理由も教えず県が決定した事を浦添市で可否を通知してるからなどちゃんとした答えなく。その後、県庁に連絡して経緯を伝え相談する、県の職員からは、浦添市に不服申立ての書類があるこ最終決定は浦添市であることを伝えられ再度、浦添市役所に電話して、県職員から聞いた事を確認してもらう、この件について浦添市の対応の悪さをしてきして後日、浦添市役所に来所謝罪と可否の理由と今後の流れについて確認する。その際、●●さんと上司の●●さんも同席、不服申立てだと時間がかかるため、追加書類やカルテ開示で浦添市役所内で会議をかけてさいど検討するはなしで問題をかいけつする。
同年7月中旬、子ども未来課かられんらく追加書類の件で、忙しくて準備ができてないことを伝える。その際、●●さんから診断書とカルテ開示の準備の件を伝えられて話が変わってることを指摘、再度確認して上司から連絡させることで電話を切る。その日の午後、上司の●●さんから電話が来て話した内容がちがう事をしてきする、その際、何が問題なんですか?と言われ問題がわからないことが問題だと伝え電話を切る。
その後、国際交流課に連絡する。
問題点としては
1.浦添市役所の担当職員が自身の職務内容を把握できてなく結果、市民をたらい回しにした。
2.一度話した内容が次回話した時に相違があった。申し送りが不十分もしくは説明不足。
3 .上記の問題が上に立つ人間が何が問題かわかってない。
1の補足
・市に不服申し立ての申請書があるなら、その案内が無かったのは不適切ではないか
・その申請書が市にあることを担当職員たち全員がわかるようにするべきではないか
<追記>
7/29(水)に不服申し立ての申請書が届いたのも、苦情を入れた後に届いたものであるのでとても不快である。
回答
この度は、こどもえがお課職員の説明不足により不快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。
〇たらいまわし、申し送りが不十分の件
児童扶養手当制度に関する不服申し立ては、通常、市ではなく県へ行うものでございます。今回は、本件について、相談者様が県へ足を運ぶ手間を考慮し、県から浦添市へ様式を送付することをお願いしておりました。相談者様からの2回目の問い合わせがあった前日に、その様式が浦添市へ送られてきておりましたが、その情報共有が図られていなかったことが原因でございました。今後はこのようなことが起こらないよう、課内での情報共有を徹底してまいります。
〇話の相違、説明不足、何が問題かわかってない件
障がいの判定は、市が委託している判定医が必ず行う運用としているところ、相談者様はその判定結果に不服があるとのことでしたので、再審査が可能かを相談者様より提出する追加資料も合わせて検討を考えておりました。なお、再審査する場合も判定医を必ず通しての判断とする運用となりますので、この点はご理解ください。
〇審査請求書の件
相談者様より市へ追加書類を提出しないことを確認しておりますので、県へ不服申し立てができるよう、審査請求書の様式を郵送しております。
今後とも児童扶養手当事業にご理解とご協力を賜りますようお願いします。
