組合等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

記事番号: 1-15374

公開日 2026年05月19日

■ 申請に必要な書類等が下記からダウンロードできます。

組合等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

■ 印刷するときの用紙のサイズ・種類等

A4サイズ、再生紙可(感熱紙は不可)

■ 事務の概要の紹介

地方税法第348条第4項の規定に基づき、組合等が所有し、かつ使用する事務所及び倉庫は固定資産税非課税規定の適用を受けることができます。

償却資産については、事務所又は倉庫に通常備えてある器具、備品のうち、机、椅子、ロッカー等、執務に通常必要とされる比較的軽易なものに限られます。

■ この様式の利用方法

受付窓口 本庁2階資産税課へ提出。

■この様式以外に必要なもの

1 組合等の許可証の写し
2 所有かつ使用している事務所及び倉庫の登記簿(写し可)
3 償却資産申告書の写し
4 その他

この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:土地係 098-876-1276、家屋係 098-876-1278、償却資産係 098-876-1729
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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