記事番号: 1-14452
公開日 2025年10月20日
一般照明用蛍光ランプは2027(令和9)年末までに製造・輸出入禁止になります
蛍光ランプには微量の水銀が含まれているため、「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」において、一般照明用の蛍光ランプを、その種類に応じて、2025(令和7)年末から2027(令和9)年末までに製造及び輸出入を段階的に禁止することが決定されました。
禁止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が禁止されますが、禁止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。
一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等については、計画的なLEDへの交換を進めていただくとともに、引き続き当該蛍光ランプの使用が必要である場合には、在庫切れとなる前に必要数を調達いただくなどご留意願います。
詳細については以下のリンクをご覧ください。
環境省ホームページ「一般照明用の蛍光ランプの規制」
蛍光ランプ製造及び輸出入禁止に向けた周知について[PDF:1.01MB]
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード