県融資制度(米国政府の関税強化)について

記事番号: 1-13959

公開日 2025年05月12日

更新日 2025年06月16日

県融資制度(米国政府の関税強化)について

中小企業セーフティネット資金(災害等被害対応貸付)の認定について

沖縄県では、災害等によって経営に支障を来している事業所の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害等により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象としております。
今般、米国政府の関税強化を中小企業セーフティネット資金の対象災害等と認定し、影響を受けた中小企業者等を融資対象となりましたので、お知らせします。

米国政府の関税強化により影響を受けた事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について[PDF:144KB]

 

1.融資対象:原則、輸出関連業種等において、米国政府の関税強化の影響を受け、申請日から1年以内の連続する3か月間(令和7年4月以降の1か月間を含む)の平均売上高が、前年同期の平均売上高に比べて減少している者。
ただし、物価高騰や原材料高騰については、対象外とする。
※ 米国政府による関税措置以外の売上高減少は、セーフティネット資金融資対象①の対象
※ 物価高騰や原材料高騰での売上高減少は、セーフティネット資金融資対象③の対象

2.融資申込期間:令和7年5月12日~県相談窓口閉鎖まで(別途通知)

中小企業セーフティネット資金についてはこちらから「沖縄県ホームページ

必要書類

1.中小企業セーフティネット資金(災害被害対応貸付)融資対象認定申請書[DOC:32KB]

2.(別紙)平均売上高減少計算書[XLSX:26.3KB]

3.売上の減少被害の状況(輸出関連の売上)や経営の見通しが確認できる資料

提出先・受付時間

提出先:浦添市役所5階 産業振興課窓口 

受付時間:8:30から17:15まで(※12:00~13:00を除く)

 

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