住民票への旧氏の振り仮名の記載について

記事番号: 1-13898

公開日 2025年05月23日

更新日 2025年05月23日

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。

これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、

旧氏とともにその振り仮名を記載できるようになります。

参照:総務省ホームページ「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」

すでに旧氏が記載されている方

令和7年5月26日時点で、すでに旧氏の記載がされている方は

住所地の市町村から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、請求しなくても令和8年5月26日以降に

そのまま住民票に記載されます。

浦添市からの通知は、令和7年5月26日に発送予定です。

 

通知された振り仮名が異なる場合

通知された旧氏の振り仮名が、普段使用する振り仮名と異なる場合は、

正しい振り仮名を住所地市町村へ請求する必要があります。

請求の期限は、令和8年5月25日までです。

 

早めに旧氏の振り仮名記載を希望する場合

早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、

旧氏の振り仮名が正しい場合でも、記載するよう請求する必要があります。

 

旧氏振り仮名請求に必要なもの

振り仮名の請求を行う場合は、次のものをご持参ください。

旧氏・旧氏振り仮名請求書、委任状は、リンクからダウンロードできます。

 

すでに旧氏が記載されている方

 

新たに旧氏・旧氏の振り仮名を

申請登録したい場合

 

旧氏の振り仮名が異なる場合

旧氏の振り仮名

を早めに記載したい場合

顔写真付きの本人確認書類

(運転免許証・マイナンバーカード等)

※代理人が来所する場合は、

その方の本人確認書類も必要です

 

 

〇  

 

 

〇  

 

 

旧氏・旧氏振り仮名請求書

希望する旧氏の読み方が

わかる資料

※その読み方が通用していることを証するもの

(例:通帳やパスポート等)

 

 

 

 

×

戸籍の氏名の

振り仮名記載前に除籍の人

×

戸籍の氏名の

振り仮名記載後に除籍の人

旧氏・旧氏振り仮名請求委任状

※代理人が来所する場合、あわせて提出する必要があります

 

 

 

戸籍謄本

※希望する旧氏が記載

されている戸籍謄本から

現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本

 

 

×

 

 

×

 

 

マイナンバーカード

※お持ちの方

×

※旧氏の振り仮名の

マイナンバーカードへの記載は

令和8年5月26日以降です

(時期未定です)

 

 

※旧氏のみの記載になります

旧氏振り仮名の記載はなし

 

提出・問い合わせ先

浦添市役所 浦添市安波茶1-1-1

市民課 記録係

問い合わせ:098-876-1234  内線 3061、3062

 

※請求期限:令和8年5月25日

※請求期限内に請求(届出)がない場合は、通知された振り仮名が住民票に記載されます

※以上の説明は「旧氏の振り仮名の請求」に関する内容であり

 「戸籍にかかる氏名の振り仮名の届出」とは異なるものです。

 戸籍の振り仮名については、次の記事をご参照ください。

 浦添市ホームページ「戸籍に氏名のフリガナが記載されます」

 

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