動物の遺棄・虐待防止について

記事番号: 1-13604

公開日 2025年03月18日

動物の遺棄・虐待は犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律で遺棄・虐待は罰せられます。

・愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄、虐待した場合も1年以下の懲役また100万円以下の罰金

浦添市内において動物の遺棄・虐待を目撃した場合は、浦添警察署、沖縄県動物愛護管理センターへご連絡をお願いします。

浦添警察署
TEL:098-875-0110

沖縄県動物愛護管理センター
TEL:098-945-3043

動物の遺棄・虐待防止ポスター[PDF:1.86MB]

この記事に関するお問い合わせ

市民部 環境保全課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1250(ごみ関係)098-876-1715(犬・猫、お墓、公害関係)
FAX:098-876-9467
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