道路法37条に基づく道路の占用制限について

記事番号: 1-13405

公開日 2025年02月04日

更新日 2025年02月04日

緊急輸送道路における電柱の新設禁止について

 市が管理する緊急輸送道路について、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条に基づき、道路の占用を制限する区域を指定しました。詳細については、下記をご参照ください。

浦添市道における占用制限路線の指定について[PDF:2.86MB] 

制限の対象とする物件

 新たに地上に設ける電柱(占用制限の開始期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)

※電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

占用制限の開始の期日

令和7年4月1日

 

この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 道路課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁6階
TEL:098-876-1231
FAX:098-879-4541
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