浦添市営住宅及び浦添市民住宅の家賃の過大徴収について

記事番号: 1-13388

公開日 2025年02月08日

 浦添市営住宅及び浦添市民住宅の家賃算定に誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していることが判明いたしました。
 対象となる入居者の皆様に対し、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

1.概要

 公営住宅の家賃は、入居名義人及び同居者の所得金額の合計から各種控除を行い算定しております。

 国の事務連絡(令和6年6月28日付「収入」の控除方法について)に関する県からの周知を受け、本市の家賃算定を確認したところ一部控除の適用方法に誤りがあり、家賃を過大に徴収していることが判明いたしました。

 家賃を算定する際の法の解釈に誤りがあり、入居名義人が被扶養者となる場合の入居名義人に適用される控除(老人扶養控除又は特定扶養控除)を行なっていなかったことによるものです。

2.把握状況

 過大徴収の対象世帯について複数世帯確認しておりますが、詳細については現在調査中です。

3.今後の対応

 (1)令和7年4月から正しい家賃を適用いたします。
 (2)過大徴収について確認作業を進め、差額家賃の返還手続きを行う予定です。
 (3)返還方法、返還開始時期等については、改めてお知らせいたします。

  

 

この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 建築営繕課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1251
FAX:098-876-7071
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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