記事番号: 1-13207
公開日 2024年12月09日
更新日 2024年12月09日
適正受診とは
適正受診とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。
医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みで、医療機関の受け入れ態勢を整え「安心して必要な時に医療を受けられるようにする」ものです。
こども医療費助成制度は、医療機関や市民のみなさまのご理解とご協力によって支えられています。これからも安心して必要な時に医療を受けられるように、医療機関の適正な受診をお願いします。
かかりつけ医を持ちましょう
親身になってくれる、相談できる「かかりつけ医」を持ち、早めの受診を心がけましょう。
かかりつけ医を持つことで、受診時のコミュニケーションでのストレスも少なく、また普段から利用しているため、病歴や薬のアレルギー有無などを把握していることで、適切な治療が受けやすくなります。
診療時間内の受診を心がけましょう
休日や夜間の救急医療機関は、命にかかわる緊急を要する患者さんに備えるためのものです。
できるだけ診療時間内に受診するようお願いします。
重複受診は控えましょう
また、重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。
別の医療機関を受診する前に、まずは医師(かかりつけ医)と相談するようお願いします。
ジェネリック医薬品を利用しましょう
子ども医療電話相談【♯8000】を利用しましょう
沖縄県の小児科医は全国的にも医師数が少なく、小児救急の提供体制が厳しい状態が続いています。
「♯8000」は、休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けた方がよいのかなど判断に迷った時に、電話で♯8000をプッシュすることにより、相談窓口に転送され、看護師・医師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や救急病院などに関するアドバイスを受けられます。
詳しくは、こちらをご覧ください。(外部リンク)
救急病院一覧はこちらをご覧ください。(外部リンク)
おきなわ♯7119電話相談
保護者ご自身やご家族が病気、ケガをしたときに、救急車を呼ぶべきか、すぐに病院を受診した方がよいかなどについて医師・看護師からアドバイスを受けられます。
詳しくは、こちらをご覧ください(外部リンク)
他の公費制度(養育医療・小児慢性特定疾病医療など)に該当する場合
他の公費制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病医療など)に該当する場合は、これらの制度が優先されます。
これらの制度で自己負担が生じる場合は、医療費助成の対象となりますので、該当する制度の受給者証とこども医療費受給資格証をあわせてご提示ください。
学校の管理下でのケガの場合
学校等管理下(登下校中、部活動中を含む)でのけがの場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先されます。
そのため、医療費助成(子ども、ひとり親、重度心身障害者)の受給資格証は使用できません。
学校等管理下でけがをしたときは…
(1)医療機関を受診の際、学校等管理下でのけがであると伝えてから、受給資格証を使用せず、いったん医療機関の 窓口で自己負担分をお支払いください。
(2)学校等へ病院を受診したことを伝えて、災害共済給付金の申請手続きを行ってください。
※医療費を自己負担でお支払いされた場合で、災害共済給付金に申請出来なかった(該当しなかった)場合は、こども医療費にて払い戻しの手続きが可能です。こども医療費担当(098-876-1280)までご連絡ください。