記事番号: 1-13108
公開日 2024年11月18日
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的として貴重な税金をもとに支給しております。
児童扶養手当の申請や受給にあたり、手当の目的を正しく理解していただき、適正な制度の実施にご協力ください。
審査・調査について
児童扶養手当法第29条第1項に基づき、児童扶養手当受給資格調査員証の交付を受けた職員が調査をおこなっています。
受給資格の有無や生計維持方法または収入の状況などの確認のため、ご自宅への調査や生活状況等についての質問の実施、書類等の提出を求める場合がございます。
適正な受給のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
支給制限
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合や虚偽の申請または届出をした場合には、児童扶養手当法第14条に基づき、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
手当の差し止め
児童扶養手当法第15条及び第28条第1項に基づき、次のような場面で必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。
- 公的年金を受給できるようになったとき
- 婚姻したとき(異性との同居も含む)
- 扶養義務者と同居や別居をしたとき
- 所得を修正申告したとき
- 対象児童と別居したとき
- 新たに児童が生まれたときや養育しなくなったとき
- 住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したときなど
※上記の例以外にも申請時と生活状況が変化した場合には、こども家庭課までご相談ください。
不正な手段で手当を受給した場合
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、支給した手当の返還とともに、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
例)
- 異性が同居し生計が一緒であるが、申告せず手当を受給している
(住民票の登録がなくても、実際に生活をともにしている場合や異性のひんぱんな訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合などを含む) - 児童の父または母から養育費をもらっているが申告をしていない
- 住民票の住所に住んでいない など
課名(係名) | こども家庭課(母子父子係) |
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電話番号 | 098-876-1730(母子父子係 直通) |
内線番号 | 3613・3614 |
この記事に関するお問い合わせ
こども未来部 こども家庭課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1280
FAX:098-879-7190
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