記事番号: 1-12996
公開日 2024年10月03日
「製造業、卸売業などの対象業種なら活用できる!! 特区制度の活用について」
沖縄県より対象地域に立地されている企業様向けに「国際物流特区制度・産業イノベーション特区制度の活用オンラインセミナー」の開催についてご案内があります。
主催:沖縄県商工労働部企業立地推進課
【国際物流特区向け】R6国際物流特区・産業イノベーション制度の活用セミナーご案内(PDF)[PDF:101KB]
開催日時
日時:10月11日(金) 13時30~15時00分
開催方法
ZOOM オンライン開催
プログラム
1 製造業、卸売業などの対象業種なら活用できる!! 特区制度の活用について
~国際物流拠点産業集積地域制度・産業イノベーション促進地域制度~
鈴木和子税理士事務所 鈴木 和子氏
2 沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口について
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
参加費用
無料
定員
各100名
※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
オンラインセミナーの方法
Zoomミーティングを使ったオンラインセミナー
※参加者には、ZoomミーティングのURL、パスコード、セミナー資料などをメールにてお送りします。
申込期限
10月8日(火)
申込方法
応募フォームに必要事項を記入の上、お申し込みください。
※1社3名様まで(3名様を超える場合はご相談ください。)
応募フォームは、以下のURLよりアクセスしてください。
https://questant.jp/q/butsuryu-tokku2024(外部サイト)
問い合わせ先
≪沖縄県 企業立地推進課 委託事業≫
〒900-0006 沖縄県那覇市字安里205の1
(株)エマエンタープライズ内
国際物流特区・産業イノベーション特区セミナー事務局 担当:黒川、比嘉、古市
TEL:098(911)5329
tokku@ema.co.jp
国際物流拠点産業集積地域制度とは
制度概要
国際物流拠点産業集積地域制度は、急成長する東アジアの中心に位置する沖縄において、地理的優位性を活かし、高付加価値型のものづくり企業や高機能型物流企業等の国際物流拠点産業の集積を図ることで、沖縄における産業及び貿易を振興し、もって沖縄の自立型経済の構築を目的としています。
国際物流拠点産業集積地域では、税制上の特例措置や、中小企業信用保険法等の特例、沖縄振興開発金融公庫の融資制度、保税地域の特例等が活用できます。
対象地域
「那覇・浦添・豊見城・宜野湾・糸満地区(5市全域)」及び
「うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区、仲嶺・上江洲地区、平安座地区、池武当地区)」
特区税制
法人税(所得控除、投資税額控除、特別償却)をはじめ、関税の特別措置、地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税)の課税免除、事業所税(那覇市のみ)の軽減
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ窓口HP(外部サイト)
対象業種
●特定国際物流拠点事業(所得控除)
①倉庫業、②特定の無店舗小売業、③特定の機械等修理業、④製造業、⑤航空機整備業
●国際物流拠点産業(投資税額控除・特別償却・関税の特例措置・地方税)
上記①~⑤及び⑥道路貨物運送業、⑦卸売業、⑧特定の不動産賃貸業
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