合理的配慮に欠く障害者差別について

記事番号: 1-12738

公開日 2024年08月06日

ご意見

 当方、浦添市民で子を持つ保護者で精神障がい1級手帳を所持しています。先日、子連れで利用しようとした温水プールで、障がい者差別にあたる扱いを受けましたのでご相談させて下さい。

 施設を利用する際、障害者チケットではなく一般チケットを購入しての利用となり、障害者としての減免は受けられませんでした。

 管理運営のため、一定の利潤を追求するスタンスも理解はできますが、それを一般利用料金も含めた全面改定であればまだしも、これを障害者の減免なしにすることは、ある種の障害者差別・障害者いじめなのかとも捉えられます。

 子連れであることを理由に、浦添市の条例に照らしても料金のかからない幼児や同伴者のコストを試算するなど、合理性のない理由をもって障害者の減免をしないのは、施設管理者の裁量権の逸脱・濫用により違法だと考えております。

 上記および一連のやり取りを総括し、端的に申し上げますと以下3点の苦情・要望にまとまりますので改めてご確認ご検討よろしくお願いいたします。

 

 1.『障害者基本法第二十四条に違反しないでほしい』

 2.『裁量権を逸脱・濫用して、一部の障害者に不利益を生じさせるようとする規約改定をやめてほしい』

 3.『子連れの障害者にも、他の障害者と等しく、法令通りの権利を保証してほしい』

 

回答

 浦添市温水プールまじゅんらんどをご利用いただき、また、障がい当事者の立場から貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。

 まじゅんらんどでは、以前から、障がい者の方が子連れでの利用を希望された場合、障がいの程度を考慮して、子供の安全を確保できると判断できる場合には、障がい者の方の子連れ利用を認めております。

 なお、その際、障がい者の方は子供の安全を確保できる程度に健常者と同じように身体機能が自立していると考えられることから、利用料金については、障がい者としての減額を適用せずに、一般料金を徴収しておりました。

 今回のご意見を踏まえ、他市町村の公共施設プールの運用状況を調査し、まじゅんらんどの指定管理者とも協議した結果、障がい者の方の子連れ利用につきましては、障がい者の方の利用料金を減額することとし、令和6年7月27日から適用しております。

 今後とも、まじゅんらんどをご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ

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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
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