11月・12月は徴収強化月間です。

記事番号: 1-915

公開日 2023年11月01日

 

市税の納め忘れはありませんか?


浦添市では、税の公平・公正を確保するため、11月と12月を「徴収強化月間」として、沖縄県と共に市税の納付推進を強化しています。
市税は住み良い浦添市をつくるための貴重な財源です。市税の納め忘れがないか、ご確認ください。

●納期限内に納付を

納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書の発送、電話催告などにより自主的に納付をしていただくよう呼びかけをします。
それでも納付や相談がない場合は、沖縄県と浦添市が共同で滞納整理を行います。

「納税の緩和措置」
病気や災害、事業の休廃業や失業による収入減少の影響など、やむを得ない事情により期限内の納付が困難な場合は、納税の猶予が認められる場合があります。
納期限までに納付ができない場合は、お早めにご相談ください。

市税を滞納すると・・・

(1) 延滞金の加算

市税を滞納すると法律の定めにより延滞金を加算して納付することになります。

(2) 督促状の送付

納期限までに税金が完納されないと、法律の定めにより督促状を送付し、以降は督促手数料100円と合わせて納付することになります。

(3) 納付の呼びかけ

法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。
しかし、うっかり忘れや、何らかの事情により納付できなかった場合を考慮し、文書・電話などにより、自主納付の呼び掛けを行います。

(4) 財産調査

納付の呼びかけと並行して、地方税法・国税徴収法の規定により金融機関・勤務先・取引先などに対して、質問・検査を行います。

(5) 滞納処分の実施

納付の呼び掛けにもかかわらず、ご相談・納付がない場合は財産調査により判明した財産に対し、やむを得ず差押えを実施することになります。

●差押え
地方税法・国税徴収法の規定により、土地、建物、預貯金、給与、生命保険、自動車、動産などの差押えを実施します。
※差押えに伴い、自動車のタイヤロックやミラーズロックを実施することがあります。

●換価・充当 
差押え財産の公売、差押えた債権の現金化を行い、滞納税へ充当します。
滞納処分は、滞納税がなくなるまで行われます。
 

    
 滞納処分でミラーズロックをされた車

 

市税の納付には便利な口座振替をご利用ください

  一度手続きをすると、毎年、自動的に口座から引き落としされます。口座振替の確認については、通帳記帳にてご確認ください。

 口座振替の手続きは①金融機関で手続き②Web口座振替受付サービスでの申し込みの2つの方法があります。

口座振替対応の金融機関

琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、沖縄県労働金庫、コザ信用金庫、
沖縄県農業協同組合、全国のゆうちょ銀行・郵便局
※浦添市Web口座振替受付サービスについては沖縄県農業協同組合は対応しておりません。

金融機関へ持参するもの

納税通知書・預貯金通帳・届出印

注意点

※残高不足等により口座振替ができなかった場合は督促状が発送されます。
事前に通帳の残高の確認をお願いします。

①口座振替のお申し込みから振替開始まで1~2か月程かかります。
振替が開始されるまでは納付書にてお支払いください。
②口座の残高が不足すると振替ができません。
納付書にてお支払いください。
③納税義務者が変更になった場合。
新規口座振替の登録が必要となります。納税通知書・預貯金通帳・届出印をご持参のうえ、金融機関にてお手続きをお願いします。
④口座を解約した場合。
口座登録変更の手続きまたは口座振替の廃止の手続きが必要となります。納税通知書・預貯金通帳・届出印をご持参のうえ、金融機関にてお手続きをお願いします。
 

 

 

 

口座振替日

 

税目          口座振替日
固定資産税 1期:4月30日 2期:7月31日 3期:12月25日 4期:2月末日
個人の市県民税
(普通徴収)
1期:6月30日 2期:8月31日 3期:10月31日 4期:1月31日
軽自動車税
(種別割)
5月31日

※口座振替日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に当たる場合はその翌日になります。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

財務部 納税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1271
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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